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 病気やケガが原因で日常生活に支障がある方は、
 障害年金の対象となる可能性があります。

 障害年金の申請代行・受給診断
 アビリティ障害年金申請センター

 成功率を上げるためには
 診断書対策病歴状況申立書対策が不可欠です。



 
障害年金の受給資格

1.国民年金

障害基礎年金(国民年金)の受給要件

次の@〜Bのすべての要件を満たした場合に支給されます。

@初診日(病気やけがで初めて医師の診療を受けた日。以下「初診日」という。)において、国民年金の被保険者、または、国民年金の被保険者であった方であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満の者であること。

A障害認定日(初診日より原則として1年6か月を経過した日、または1年6か月以内に症状が固定した日)に障害の程度が国民年金法で定める障害等級の1級もしくは2級のいずれかに該当していること、又は、障害認定日に該当しなかった方が65歳の前日までに1級もしくは2級のいずれかに該当(ただし老齢基礎年金の繰上げ請求をした場合を除く)したこと。

B初診日の属する月の前々月までの国民年金の被保険者期間のうち、保険料納付済期間(全額免除期間、学生納付特例期間、若年者納付猶予期間を含む)が3分の2以上あること、又は、平成28年3月31日以前に初診日ある場合は、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納(滞納)がないこと。

ただし、20歳前の障害基礎年金に該当する場合は、上記Bの保険料納付要件は問われません。



2.障害厚生年金

障害厚生年金(厚生年金保険)の受給要件

次の@〜Bのすべての要件を満たした場合に支給されます。

@初診日(病気やけがで初めて医師の診療を受けた日。以下「初診日」という。)において、厚生年金保険の被保険者であること。

A障害認定日(初診日より原則として1年6か月を経過した日、または1年6か月以内に症状が固定した日)に障害の程度が国民年金法で定める障害等級の1級から3級のいずれかに該当していること、又は、障害認定日に該当しなかった方が65歳の前日までに1級〜3級のいずれかに該当(ただし老齢基礎年金の繰上げ請求をした場合を除く)したこと。

B初診日の属する月の前々月までの国民年金の被保険者期間のうち、保険料納付済期間(全額免除期間、学生納付特例期間、若年者納付猶予期間を含む)が3分の2以上あること、又は、平成28年3月31日以前に初診日ある場合は、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納(滞納)がないこと。



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