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 病気やケガが原因で日常生活に支障がある方は、
 障害年金の対象となる可能性があります。

 障害年金の申請代行・受給診断
 アビリティ障害年金申請センター

 成功率を上げるためには
 診断書対策病歴状況申立書対策が不可欠です。



1.障害認定日請求

 障害基礎年金、障害厚生年金共通

 原則として、初診日より1年6か月経過した日を障害認定日といい、そのタイミングで障害年金の申請を行います。(国民年金、厚生年金共通)

なお、「障害認定日」とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、初診日から起算して1年6月を経過した日又は1年6月以内に治った場合にはその治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)をいいます。

*20歳前傷病による障害基礎年金の場合は、初診日から起算して1年6月を経過した日が20歳未満であるときは、20歳の誕生日の前日が障害認定日となります。

なお、次の場合は、1年6か月以内であっても、障害認定日となります。

@人工透析療法を行っている場合は、透析を受けはじめてから3月を経過した日
A人工骨頭又は人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日
B心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)又は人工弁を装着した場合は、装着した日
C人工肛門又は新膀胱の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設又は手術を施した日
D切断又は離断による肢体の障害は、原則として切断又は離断した日(障害手当金又は旧法の場合は、創面が治癒した日)
E喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
F在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日

*「傷病が治った状態」とは、器質的欠損若しくは変形又は機能障害を残している場合は、医学的に傷病が治ったとき、又は、その症状が安定し、長期にわたってその疾病の固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態で、かつ、残存する症状が自然経過により到達すると認められる最終の状態(症状が固定)に達したときをいいます。



2.事後重症請求

@事後重症による障害基礎年金

 初診日要件及び保険料納付要件を満たしているが、障害認定日において障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態になかったものが、障害認定日後65歳に達する日の前日までの間に障害等級1級又は2級に該当することとなったときは、その者は、その期間内に障害基礎年金の支給を請求することができます。

A事後重症による障害厚生年金

 初診日要件及び保険料納付要件を満たしているが、障害認定日において障害等級1級2級、又は3級に該当する程度の障害の状態になかったものが、障害認定日後65歳に達する日の前日までの間に障害等級1級、2級又は3級に該当することとなったときは、その者は、その期間内に障害基礎年金の支給を請求することができます。

*事後重症による障害基礎年金、障害厚生年金は、請求があった日の属する月の翌月から支給されます。



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