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UP DATE 2012.4.21

 障害年金のしくみと申請方法




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アビリティ障害年金申請センター

  お知らせ

 アビリティ障害年金センターでは、障害年金の受給診断を実施しています。
 病気やケガが原因で日常生活に支障がある、労働に制限があると言う方は、
 障害年金の対象となる可能性があります。詳しくはこちら。

 障害年金の申請代行・受給診断
 アビリティ障害年金申請センター

 遺族年金の申請代行
 アビリティ遺族年金センター



 初診日より1年6か月以上経過し、病状が重くて日常生活に支障があるなど、障害等級(国民年金の場合は1級または2級、厚生年金の場合は1級〜3級)に該当し、さらに初診日時点で保険料納付要件を満たしている場合は、障害年金の対象となります。


 障害年金の申請手順

まずは、障害年金の申請のための基本的な手続きの流れです。

@保険料納付要件の確認
 市町村役場または年金事務所にて、初診日について保険料納付要件を満たしているかどうかを確認する。(国民年金の第1号被保険者は市町村役場、第2号、第3号被保険者は、最寄りの年金事務所が窓口となります。)

A受診状況等証明書の取得
 受診状況等証明書(初診の証明)の作成を医師に依頼する。
ただし、通院した病院が1カ所で初診時の病院と診断書を依頼する病院が同じである場合は、この受診状況等証明書は省略できます。

B診断書の取得
 障害年金専用の診断書について医師に作成を依頼する。
事後重症請求の場合は、申請日以前3か月以内の現症日で記入してもらいます。
もし、手続が遅れて有効期間が過ぎた場合は、医師に相談して現症日並びに作成年月日を訂正してもらいます。(訂正個所には医師の訂正印が必要です。)
 また、遡及請求(さかのぼり請求)を行う場合は、障害認定日(原則として初診日より1年6か月経過日、またはその間に症状固定した場合はその日)以降3か月以内の現症日で診断書を作成してもらいます。

C病歴状況申立書の作成
 障害基礎年金(国民年金)の場合は病歴状況申立書、障害厚生年金(厚生年金)の場合は病歴・就労状況等申立書)をに必要事項を記入する。

D障害年金の申請手続き
 必要書類を揃えて市町村役場または年金事務所にて手続きを行う。

E障害年金申請手続の受理後
 国民年金の場合はおよそ3〜4か月後、厚生年金の場合は、およそ6〜7か月後に障害年金の審査の結果が届きます。
 ただし、途中で年金事務所から追加資料の要請や書類の訂正要請があった場合は、さらに数か月遅くなります。
 障害年金が認定された場合は年金証書が、認定されなかった場合は不支給決定書が同封されています。(不支給の場合は審査請求についての説明文があります。)



 病気やケガが原因で日常生活に支障がある方は、
 障害年金の対象となる可能性があります。

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成功率を上げるためには
診断書対策病歴状況申立書対策が不可欠です。

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